劣化対策等級を度外視すればホウ酸処理のみで建築できるでしょうか?
等級を取るためには柱はホウ酸処理でいいと思いますが、土台は特定樹種か工場での土台への処理が必要という事でよかったでしょうか?
住宅性能表示制度による劣化の軽減に関することに定められる土台への措置は、等級に関係なくホウ酸処理は認められていません。
ですが、建築基準法施工例49条に定められる防腐防蟻における薬剤の指定などは特にありませんので、長期優良住宅に認定させる必要がなければ土台へのホウ酸処理で建築可能です。
1)等級をとるという概念はございません。
2)柱はホウ酸処理だけではなく、通気層が必要です。
3)土台は特定樹種またはK3相当以上の工場処理材と定められています。
1)について補足いたします。
住宅性能表示制度の劣化の軽減に関することについては、地盤、土台、外壁の軸組等に対してそれぞれルールがあり、
それぞれ等級1、2、3の定めがあります。(等級3が最上級グレードになります。)
等級を取るという表現をされていますが、そういった概念ではなく、長期優良住宅を申請される際に当該建築物が、どの等級に該当するかを評価機関が審査します。
3)について補足いたします。
・等級3の「土台」に関しては、K3相当以上の工場処理材、または、特定樹種のどちらかでしか認められていません。
つまり、工場で処理すれば何でも良いわけではなく規格が定められています。
(ホウ酸処理は認められていません)
・等級3の「外壁の軸組等」に関しましては以下のいずれかになりますので、ホウ酸処理の場合は通気壁が必要となります。
– GLから1M以内に通気壁+認定薬剤
– GLから1M以内に通気壁+小径13.5cm
– GLから1M以内に通気壁+D1樹種+小径12cm
– 工場処理材(K3相当以上)
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